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米国(アメリカ)特許に関する丸島敏一による個人的メモです。適宜更新していく予定です。

書籍「MPEPの要点が解る 米国特許制度解説」の第3版が刊行されました。

クラフト国際特許事務所

MPEP

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以前のリビジョンの文書です


仮出願

 仮出願(Provisional Application)とは、後に通常の出願をすることを前提として仮にする出願です(35 U.S.C. 111(b), 37 CFR 1.53(c))。1995年法改正により国内優先権制度として導入されました(MPEP §201.04(b))。

仮出願時の手続

 仮出願を行うために以下の書類の提出および手続を行う必要があります(37 CFR 1.53(c))。
  A.明細書(specification)
  B.出願料(filing fee)
  C.カバーシート(cover sheet; 37 CFR 1.53(c)(1))

 仮出願のための「明細書」は、クレームを含む必要がありません(35 U.S.C. 111(b)(2))。また、特許法条約(PLT)批准に伴う2013年規則改正により、「図面」の提出は不要になりました。従って、「明細書」が特許商標庁に受理された日が、仮出願の出願日となります(35 U.S.C. 111(b)(4), 37 CFR 1.53(c))。なお、仮出願をした後は、原則として明細書を補正することができません(37 CFR 1.121(k))。
 仮出願は英語以外の言語により出願することができ(すなわち、日本語も可)、しかも仮出願の段階ではその翻訳は要求されません(37 CFR 1.52(d)(2))。その代わり、その後で通常の出願をした際に、仮出願の翻訳およびその翻訳が正確であることを述べる陳述書(statement)を提出することが要求されます(37 CFR 1.78(a)(5))。従って、とりあえず日本語による仮出願を行っておいて、仮出願から12ヶ月以内に必要と判断すれば翻訳を作成して通常の出願に移行し、不要であれば放置するという使い方も可能です。
 「出願料」は、通常の出願と比べて、かなり安価に設定されています(37 CFR 1.16(d))。そのためか、米国では学会発表前にその発表論文をそのまま出願する等の気軽な使い方がされているようです。なお、「出願料」の支払いは仮出願の出願日確保の条件とはなりませんが、この「出願料」が所定期間内に支払われない場合には仮出願は放棄されたものとみなされます(35 U.S.C. 111(b)(3))。
 「カバーシート」は必ずしも専用のものでなくてもよく、例えば出願データシート(37 CFR 1.76)に仮出願である旨を示してもよいことになっています(37 CFR 1.53(c)(1))。但し、仮出願であることが示されていない場合には、通常の出願(非仮出願)として扱われることになります(37 CFR 1.53(c)(1))。
 仮出願は権利取得を目的とする出願ではありませんので、宣誓書または宣言書は必要ありません(MPEP §201.04 III.)。また、仮出願は、継続出願や優先権主張出願等のような、先の米国出願または先の外国出願の利益を受けることはできません(37 CFR 1.53(c)(4))。
 なお、一定の手続により、通常の出願としてされた出願を仮出願に変更することができます(37 CFR 1.53(c)(2))。

仮出願後の手続

 仮出願は審査対象とはなりませんので、権利化を図るためには仮出願から12ヶ月以内に、仮出願に基づく通常の出願をするか(35 U.S.C. 119(e))、仮出願から通常の出願への変更要求をしなければなりません(37 CFR 1.53(c)(3))。この12ヶ月の期間内に変更要求がない場合、仮出願は放棄したものとみなされます(35 U.S.C. 111(b)(5))。この12ヶ月の終期が土日またはワシントンD.C.の祝日に当たる場合には次の実働日まで延長されます(35 U.S.C. 119(e)(3))。
 また、日本の国内優先権制度と同様に、複数の仮出願に基づいて通常出願をすることも可能です(37 CFR 1.78(a))。
 なお、仮出願制度の創設当初は仮出願の後に通常の出願をする際に仮出願が特許商標庁に係属している必要がありましたが、1999年法改正によりそのような要件は必要とされなくなりました(35 U.S.C. 119(e)(2))。但し、仮出願から通常の出願への変更要求をする場合には、その仮出願が放棄される前に行う必要があります(37 CFR 1.53(c)(3)(i))。

仮出願後の出願における取扱い

 仮出願に基づく通常の出願には、仮出願において開示されたベストモード要件以外の記載要件(35 U.S.C. 112(a))を満たしている発明について、仮出願時に出願したのと同様の取扱いが認められます(35 U.S.C. 119(e)(1))。但し、この場合の特許権存続期間の終期は、その通常の出願の出願日が起算点となります(35 U.S.C. 154(a)(3))。一方、仮出願から通常の出願に変更した場合には仮出願の出願日がそのまま通常の出願日になりますので、この場合の特許権存続期間の終期は、仮出願の出願日が起算点となります(37 CFR 1.53(c)(3))。
 このように、特許権の存続期間を短縮することなく、安価に仮出願時の利益が得られますので、特に出願間の競争が激しい分野においては仮出願の利用価値は高いと言えます。

pro.1443515211.txt.gz · 最終更新: 2015/09/29 17:26 by marushima