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米国(アメリカ)特許に関する丸島敏一による個人的メモです。適宜更新していく予定です。

書籍「MPEPの要点が解る 米国特許制度解説」の第3版が刊行されました。

クラフト国際特許事務所

MPEP

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索引

102a

102条(a)

 102条(a)は、新規性(novelty)の特許要件の基準となる先行技術(prior art)を規定しています。102条(a)(1)は出願以外が先行技術となる場合、102条(a)(2)は出願が先行技術となる場合をそれぞれ規定しています。


35 U.S.C. 102
"(a) NOVELTY; PRIOR ART.-
A person shall be entitled to a patent unless -
(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention; or
(2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention."


102条(a)(1)

 102条(a)(1)は、有効出願日前に、特許され、刊行物に記載され、公に使用され、販売され、もしくは公に利用可能になった発明には特許しない旨を規定しています。旧102条(a)を先願主義に適応させた規定と言えます。

 守秘義務を課した(secret)販売(sale)や使用(use)は、102条(a)(1)の先行技術には含まれないものと特許商標庁は解釈しています(MPEP §2152.02(d))。

 旧102条(a)では公知が先行技術となるのは米国内に限られており、外国で他人に知られた場合には拒絶の対象になっていませんでしたが、この102条(a)(1)では先行技術の地理的条件は米国内に限定されていません。この点において、先行技術の範囲は改正前に比べて拡大したものと言えます。

102条(a)(2)

 102条(a)(2)は、有効出願日前に、他の発明者名義の先願に記載された発明には特許しない旨を規定しています。旧102条(e)を先願主義に適応させた規定と言えます。

 ここにいう先願とは、発行された特許(patent issued under section 151)、または、国内公開された出願(an application for patent published or deemed published under section 122(b))の何れかを意味します。

 他の発明者名義(names another inventor)とありますので、発明者が同一であれば、この規定には該当せず、先行技術になりません。

 102条(a)(2)では、他人の後願を排除する効果も有効出願日を基準とします(35 U.S.C. 102(d))。従って、旧102条(e)に適用されていたヒルマールールは撤廃されたことになります。また、国際出願の場合、国際公開されると国内公開されたものとみなされますので(35 U.S.C. 374)、指定国に米国を含んでいれば102条(a)(2)における先願の地位を有し、使用言語や国内移行の有無は問題となりません。従って、この点においても、内外人の不平等が是正されたものと言えます。

102a.txt · 最終更新: 2015/09/29 10:57 by marushima