以前のリビジョンの文書です
施行日を跨ぐ出願の陳述(statement)は、以下のうち最も遅い日までにしなければなりません(37 CFR 1.55(j), 1.78(a)(6), 1.78(d)(6))。
・米国出願日から4ヶ月
・国内段階移行日から4ヶ月
・先の出願(外国出願、仮出願、国内出願)の出願日から16ヶ月
・施行日以降の有効出願日を有するクレームを最初に追加した日
出願時であれば、出願データシートのチェックボックスにチェックを入れることにより、この陳述を行うことができます(PTO/AIA/14)。先の出願について既に陳述がされている場合には、継続的出願においてさらに陳述する必要はありません(37 CFR 1.78(d)(6)(i))。また、施行日以降の有効出願日を有するクレームを含まないと出願人が合理的に信じる場合には陳述する必要はありません(37 CFR 1.55(j), 1.78(a)(6), 1.78(d)(6))。