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日本では先の特許出願に基づいて出願日を確保したまま別の特許出願をするには、国内優先権主張をするか分割出願をするくらいしか方法がありませんが、米国の場合には多様な手続があります。 | 日本では先の特許出願に基づいて出願日を確保したまま別の特許出願をするには、国内優先権主張をするか分割出願をするくらいしか方法がありませんが、米国の場合には多様な手続があります。 | ||
- | その中で通常の出願(37 CFR 1.53(b))として位置付けられるものとして「継続的出願、または、継続性のある出願(Continuing Application)」と呼ばれる出願があります(35 U.S.C. 120, 121)。これに属するものとしては、継続出願(continuation application)、一部継続出願(continuation-in-part application: CIP)、分割出願(divisional application)があります。 | + | その中で通常の出願(37 CFR 1.53(b))として位置付けられるものとして[[ca|「継続的出願、または、継続性のある出願(Continuing Application)」]]と呼ばれる出願があります(35 U.S.C. 120, 121)。これに属するものとしては、継続出願(continuation application)、一部継続出願(continuation-in-part application: CIP)、分割出願(divisional application)があります。 |
- | 一方、出願することなく継続出願と実質的に同様の効果をもたらすものとして継続審査要求(Request for Continued Examination: RCE; 35 U.S.C. 132(b), 37 CFR 1.114)があります。 | + | 一方、出願することなく継続出願と実質的に同様の効果をもたらすものとして[[rce|継続審査要求(Request for Continued Examination: RCE)]](35 U.S.C. 132(b), 37 CFR 1.114)があります。 |
なお、通常の継続出願よりも簡易なものとして、継続手続出願(Continued Prosecution Application: CPA)の制度が利用されてきましたが(旧37 CFR 1.53(d))、2003年7月14日以降この制度を特許出願に対して適用することはできなくなりました。 | なお、通常の継続出願よりも簡易なものとして、継続手続出願(Continued Prosecution Application: CPA)の制度が利用されてきましたが(旧37 CFR 1.53(d))、2003年7月14日以降この制度を特許出願に対して適用することはできなくなりました。 |