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spec [2015/09/29 09:41] marushima |
spec [2016/10/24 11:06] (現在) marushima |
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明細書の各項目は以下の順序で記載すべきであり、これらは大文字による見出し(下線や強調を施さない)で始まることが望ましいとされています(37 CFR 1.77(b),(c), MPEP§601)。記載すべき内容が存在しない項目については"Not Applicable"との語句を記載すべきとされていますが(MPEP§601.01(a))、実際には、不要な項目は省略されることが多いようです。 | 明細書の各項目は以下の順序で記載すべきであり、これらは大文字による見出し(下線や強調を施さない)で始まることが望ましいとされています(37 CFR 1.77(b),(c), MPEP§601)。記載すべき内容が存在しない項目については"Not Applicable"との語句を記載すべきとされていますが(MPEP§601.01(a))、実際には、不要な項目は省略されることが多いようです。 | ||
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- 発明の名称(Title of the Invention)\\ | - 発明の名称(Title of the Invention)\\ | ||
ライン 32: | ライン 35: | ||
===== 共同研究契約のある当事者 ===== | ===== 共同研究契約のある当事者 ===== | ||
- | 「共同研究契約のある当事者」は、共同発明者を明らかにするための記載です(MPEP §2156)。これにより、その共同発明者による開示は本人によるものとみなされて(35 USC 102(c)(3))、先行技術から除外されます(35 U.S.C. 102((b)(2)(C))。\\ | + | 「共同研究契約のある当事者」は、共同発明者を明らかにするための記載です(MPEP §2156)。これにより、その共同発明者による開示は本人によるものとみなされて(35 USC 102(c)(3))、先行技術から除外されます(35 U.S.C. 102((b)(2)(C))。\\ |
===== シーケンスリスト等の参照 ===== | ===== シーケンスリスト等の参照 ===== | ||
ライン 41: | ライン 44: | ||
===== 発明の背景 ===== | ===== 発明の背景 ===== | ||
- | 「発明の背景」は、通常、「発明の分野(Field of the Invention)」および「関連技術の説明(Description of the related art)」の2つから構成されます(MPEP §608.01(c))。「発明の分野」としては、出願に係る発明の属する技術分野が記載されます。「関連技術の説明」としては、出願人の知っている先行技術やその他の情報、ならびにその先行技術等の有する問題点が記載されます。また、この「関連技術の説明」には、「情報開示陳述書(IDS)」として提出すべき先行技術を含めることができます。\\ | + | 「発明の背景」は、通常、「発明の分野(Field of the Invention)」および「関連技術の説明(Description of the related art)」の2つから構成されます(MPEP §608.01(c))。「発明の分野」としては、出願に係る発明の属する技術分野が記載されます。「関連技術の説明」としては、出願人の知っている先行技術やその他の情報、ならびにその先行技術等の有する問題点が記載されます。また、この「関連技術の説明」には、「情報開示陳述書(IDS)」として提出すべき先行技術を含めることができます。\\ |
===== 発明の概要 ===== | ===== 発明の概要 ===== | ||
ライン 59: | ライン 62: | ||
なお、日本の特許法では特許発明の技術的範囲を定める際に要約書の記載を考慮してはならない旨の規定がありますが(日本特許法70条3項)、米国では「要約文」をクレーム解釈に利用することを禁止する規定が2003年規則改正により削除されています(37 CFR 1.72(b))。従って、この「要約文」もクレーム解釈に利用される可能性があることを念頭において、安易に発明を限定しないよう留意して記載しなければなりません。\\ | なお、日本の特許法では特許発明の技術的範囲を定める際に要約書の記載を考慮してはならない旨の規定がありますが(日本特許法70条3項)、米国では「要約文」をクレーム解釈に利用することを禁止する規定が2003年規則改正により削除されています(37 CFR 1.72(b))。従って、この「要約文」もクレーム解釈に利用される可能性があることを念頭において、安易に発明を限定しないよう留意して記載しなければなりません。\\ | ||
- | ===== 段落番号 ===== | + | ===== 段落番号について ===== |
「クレーム」および「要約文」以外については、各段落(paragraph)の先頭に4桁の連続番号を段落番号として角括弧で囲んで(例えば、[0001]のように)示すことができます(37 CFR 1.52(6))。この段落番号は、補正をする際に利用されます。\\ | 「クレーム」および「要約文」以外については、各段落(paragraph)の先頭に4桁の連続番号を段落番号として角括弧で囲んで(例えば、[0001]のように)示すことができます(37 CFR 1.52(6))。この段落番号は、補正をする際に利用されます。\\ | ||
なお、日本の特許出願においてもこのような段落番号が用いられておりますが、4桁の連続番号を"すみ付き括弧"で囲む点が微妙に異なります。 | なお、日本の特許出願においてもこのような段落番号が用いられておりますが、4桁の連続番号を"すみ付き括弧"で囲む点が微妙に異なります。 |