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spec [2015/09/29 09:42]
marushima
spec [2016/10/24 11:06]
marushima
ライン 2: ライン 2:
  
  明細書の各項目は以下の順序で記載すべきであり、これらは大文字による見出し(下線や強調を施さない)で始まることが望ましいとされています(37 CFR 1.77(b),​(c),​ MPEP§601)。記載すべき内容が存在しない項目については"​Not Applicable"​との語句を記載すべきとされていますが(MPEP§601.01(a))、実際には、不要な項目は省略されることが多いようです。  明細書の各項目は以下の順序で記載すべきであり、これらは大文字による見出し(下線や強調を施さない)で始まることが望ましいとされています(37 CFR 1.77(b),​(c),​ MPEP§601)。記載すべき内容が存在しない項目については"​Not Applicable"​との語句を記載すべきとされていますが(MPEP§601.01(a))、実際には、不要な項目は省略されることが多いようです。
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 +[[http://​www.craft-ip.com/​recruit.html|{{banner3.png}}]]
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   - 発明の名称(Title of the Invention)\\   - 発明の名称(Title of the Invention)\\
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 ===== 共同研究契約のある当事者 ===== ===== 共同研究契約のある当事者 =====
- 「共同研究契約のある当事者」は、共同発明者を明らかにするための記載です(MPEP §2156)。これにより、その共同発明者による開示は本人によるものとみなされて(35 USC 102(c)(3))、先行技術から除外されます(35 U.S.C. 102((b)(2)(C))。\\+ 「共同研究契約のある当事者」は、共同発明者を明らかにするための記載です(MPEP §2156)。これにより、その共同発明者による開示は本人によるものとみなされて(35 USC 102c(3))、先行技術から除外されます(35 U.S.C. 102((b)(2)(C))。\\
  
 ===== シーケンスリスト等の参照 ===== ===== シーケンスリスト等の参照 =====
spec.txt · 最終更新: 2016/10/24 11:06 by marushima