この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
両方とも前のリビジョン 前のリビジョン | 次のリビジョン 両方とも次のリビジョン | ||
rr [2015/09/29 18:08] marushima [限定要求に対する再考] |
rr [2015/09/29 18:08] marushima [取下げクレームの再結合(rejoinder)] |
||
---|---|---|---|
ライン 37: | ライン 37: | ||
・サブコンビネーションクレームと、複数のコンビネーションクレーム(MPEP §809)\\ | ・サブコンビネーションクレームと、複数のコンビネーションクレーム(MPEP §809)\\ | ||
・属クレームと種クレーム(MPEP §821.04(a))\\ | ・属クレームと種クレーム(MPEP §821.04(a))\\ | ||
+ | |||
このように発明同士を結合する働きを有するクレームは、一般に結合クレーム(Linking Claims)と呼ばれます(MPEP §809.03)。 | このように発明同士を結合する働きを有するクレームは、一般に結合クレーム(Linking Claims)と呼ばれます(MPEP §809.03)。 |