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rr [2015/09/29 18:08]
marushima [限定要求後の手続]
rr [2015/09/29 18:08]
marushima [取下げクレームの再結合(rejoinder)]
ライン 28: ライン 28:
  
 ===== 限定要求に対する再考 ===== ===== 限定要求に対する再考 =====
- 限定要求に不服のある出願人は、その応答として限定要求の正当性を否認した場合(37 CFR 1.143)、それでも限定要求が撤回されなかったときには、請願により再考を求めることができます(37 CFR 1.144, MPEP §818.03(c),​ §1002.02(c))。もっとも、限定要求を否認することは審査官の心証を害するのみならず、独立した区別可能な発明でないことの自白にもつながりますので、注意が必要です。\\+ 限定要求に不服のある出願人は、その応答として限定要求の正当性を否認した場合(37 CFR 1.143)、それでも限定要求が撤回されなかったときには、請願により再考を求めることができます(37 CFR 1.144, MPEP §818.03(c),​ §1002.02c)。もっとも、限定要求を否認することは審査官の心証を害するのみならず、独立した区別可能な発明でないことの自白にもつながりますので、注意が必要です。\\ 
  また、PCT出願を経由した国内出願には、米国の限定要求よりも緩やかなPCT上の発明の単一性(unity of invention)の基準が適用されることになっていますが(MPEP §1893.03(d))、審査官によっては米国の基準で限定要求をしてくることもしばしばあります。そのような場合には否認することも一考に値しますが、実務上はその後の審査官の対応を考慮して限定要求に従うことが多いようです。\\  また、PCT出願を経由した国内出願には、米国の限定要求よりも緩やかなPCT上の発明の単一性(unity of invention)の基準が適用されることになっていますが(MPEP §1893.03(d))、審査官によっては米国の基準で限定要求をしてくることもしばしばあります。そのような場合には否認することも一考に値しますが、実務上はその後の審査官の対応を考慮して限定要求に従うことが多いようです。\\
  
ライン 36: ライン 37:
 ・サブコンビネーションクレームと、複数のコンビネーションクレーム(MPEP §809)\\ ・サブコンビネーションクレームと、複数のコンビネーションクレーム(MPEP §809)\\
 ・属クレームと種クレーム(MPEP §821.04(a))\\ ・属クレームと種クレーム(MPEP §821.04(a))\\
 +
  このように発明同士を結合する働きを有するクレームは、一般に結合クレーム(Linking Claims)と呼ばれます(MPEP §809.03)。  このように発明同士を結合する働きを有するクレームは、一般に結合クレーム(Linking Claims)と呼ばれます(MPEP §809.03)。
rr.txt · 最終更新: 2016/10/24 11:17 by marushima