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rce [2015/09/29 17:18] marushima |
rce [2015/09/29 18:51] marushima |
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ライン 1: | ライン 1: | ||
====== 継続審査要求(RCE) ====== | ====== 継続審査要求(RCE) ====== | ||
- | ===== 継続審査要求の位置づけ ===== | + | ---- |
+ | |||
+ | ===== 位置づけ ===== | ||
継続審査要求(Request for Continued Examination: RCE)とは、出願することなく拒絶の最終状態(finality)を解消するために行われる手続をいいます(35 U.S.C. 132(b), 37 CFR 1.114)。このRCEは最終状態を解消するために行われる手続ですので、分割出願や一部継続出願の代用としては利用できません(MPEP §706.07(h) VII)。また、仮出願や、再審査中の特許については、RCEをすることはできません(37 CFR 1.114(e))。一方、再発行出願においてはRCEを利用することができます(MPEP §1452)。\\ | 継続審査要求(Request for Continued Examination: RCE)とは、出願することなく拒絶の最終状態(finality)を解消するために行われる手続をいいます(35 U.S.C. 132(b), 37 CFR 1.114)。このRCEは最終状態を解消するために行われる手続ですので、分割出願や一部継続出願の代用としては利用できません(MPEP §706.07(h) VII)。また、仮出願や、再審査中の特許については、RCEをすることはできません(37 CFR 1.114(e))。一方、再発行出願においてはRCEを利用することができます(MPEP §1452)。\\ | ||
- | ===== 継続審査要求の時期 ===== | + | ===== 時期 ===== |
RCEをすることができる時期は、出願の審査手続が終了した後であって、以下の何れかのうち最も早い時までに限られます(37 CFR 1.114(a))。\\ | RCEをすることができる時期は、出願の審査手続が終了した後であって、以下の何れかのうち最も早い時までに限られます(37 CFR 1.114(a))。\\ | ||
(1) 発行料が支払われた時(発行の取下げ(37 CFR 1.313)が認められた場合を除く)\\ | (1) 発行料が支払われた時(発行の取下げ(37 CFR 1.313)が認められた場合を除く)\\ | ||
ライン 12: | ライン 14: | ||
ここで、「出願の審査手続が終了」とは、出願が審判に係属しているか、または、最新の通知として最終拒絶通知、許可通知もしくは出願の審査手続を終了させる他の通知がされていることを意味します(37 CFR 1.114(b))。\\ | ここで、「出願の審査手続が終了」とは、出願が審判に係属しているか、または、最新の通知として最終拒絶通知、許可通知もしくは出願の審査手続を終了させる他の通知がされていることを意味します(37 CFR 1.114(b))。\\ | ||
- | ===== 継続審査要求の手続 ===== | + | ===== 手続 ===== |
RCEをするためには申請書面(RCE Transmittal)を利用することができます(MPEP §706.07(h) XIII)。この申請書面はファクシミリにより提出することができます。RCEをする際には、提出物(submission)を提出する必要があります(37 CFR 1.114(a))。ここにいう提出物は、IDS、補正書、意見書、または、特許性を裏付ける新たな証拠などを含み、拒絶通知がなされている場合にはこれに対する適切な応答(37 CFR 1.111)であることが要求されます(37 CFR 1.114(c))。誠実な努力(bona fide attempt)をすることなく、提出物を適切に提出しない場合には、RCEは不受理扱いとなります(MPEP §706.07(h) VI)。\\ | RCEをするためには申請書面(RCE Transmittal)を利用することができます(MPEP §706.07(h) XIII)。この申請書面はファクシミリにより提出することができます。RCEをする際には、提出物(submission)を提出する必要があります(37 CFR 1.114(a))。ここにいう提出物は、IDS、補正書、意見書、または、特許性を裏付ける新たな証拠などを含み、拒絶通知がなされている場合にはこれに対する適切な応答(37 CFR 1.111)であることが要求されます(37 CFR 1.114(c))。誠実な努力(bona fide attempt)をすることなく、提出物を適切に提出しない場合には、RCEは不受理扱いとなります(MPEP §706.07(h) VI)。\\ | ||
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また、RCEの際には費用を支払う必要があります(37 CFR 1.114(a))。RCEの費用については、2013年規則改正により、1回目のRCEよりも2回目以降のRCEの方が高額に設定されるようになりました(37 CFR 1.17(e))。\\ | また、RCEの際には費用を支払う必要があります(37 CFR 1.114(a))。RCEの費用については、2013年規則改正により、1回目のRCEよりも2回目以降のRCEの方が高額に設定されるようになりました(37 CFR 1.17(e))。\\ | ||
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なお、RCEは新たな出願ではなく、包袋もそのまま使用されますので、宣誓書または宣言書の再提出は不要です(37 CFR 1.114(a))。\\ | なお、RCEは新たな出願ではなく、包袋もそのまま使用されますので、宣誓書または宣言書の再提出は不要です(37 CFR 1.114(a))。\\ | ||
- | ===== 継続審査要求の効果 ===== | + | ===== 効果 ===== |
適法なRCEがなされることにより最終性が解消され、提出物が受け入れられて考慮されます(37 CFR 1.114(d))。審判請求後にされたRCEは審判請求の取下げおよび審査の再開の請求として扱われます(37 CFR 1.114(d))。 | 適法なRCEがなされることにより最終性が解消され、提出物が受け入れられて考慮されます(37 CFR 1.114(d))。審判請求後にされたRCEは審判請求の取下げおよび審査の再開の請求として扱われます(37 CFR 1.114(d))。 | ||