この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
pt [2015/10/14 22:07] marushima |
pt [2016/10/24 11:19] (現在) marushima |
||
---|---|---|---|
ライン 2: | ライン 2: | ||
特許権の権利期間(patent term)は、特許発行に始まり、原則として米国出願から20年をもって終了します(35 U.S.C. 154(a)(2))。 | 特許権の権利期間(patent term)は、特許発行に始まり、原則として米国出願から20年をもって終了します(35 U.S.C. 154(a)(2))。 | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | [[http://www.craft-ip.com/recruit.html|{{banner3.png}}]] | ||
+ | \\ | ||
---- | ---- | ||
ライン 21: | ライン 24: | ||
上述のとおり、1994年法改正により特許期間は「出願から20年」とされましたが、審査が遅れた場合には従来の「特許発行から17年」の特許期間が得られないことがあり、米国国内で批判がありました。そのため、1999年法改正では、特許商標庁の手続遅延に起因して特許発行が遅れた場合に17年間の特許期間を保証するよう改正が行われました(35 U.S.C. 154(b))。 | 上述のとおり、1994年法改正により特許期間は「出願から20年」とされましたが、審査が遅れた場合には従来の「特許発行から17年」の特許期間が得られないことがあり、米国国内で批判がありました。そのため、1999年法改正では、特許商標庁の手続遅延に起因して特許発行が遅れた場合に17年間の特許期間を保証するよう改正が行われました(35 U.S.C. 154(b))。 | ||
- | この改正では、2000年5月29日以降にされた出願に対し、以下のように特許期間を調整(Patent Term Adjustment; PTA)しています(35 U.S.C. 154(b)(1))。なお、この調整期間は特許証に記載されます(37 CFR 1.705(a))。 | + | この改正では、2000年5月29日以降にされた出願に対し、以下のように特許期間の調整(PTA:Patent Term Adjustment)を行っています(35 U.S.C. 154(b)(1))。なお、この調整期間は特許証に記載されます(37 CFR 1.705(a))。 |
(i) 特許商標庁の手続促進の保証\\ | (i) 特許商標庁の手続促進の保証\\ |