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pri [2015/09/29 17:24] marushima [効果] |
pri [2016/10/24 11:12] (現在) marushima |
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優先権(right of priority)とは、パリ条約により認められている権利であり、他国でされた先の出願(第1国出願)をした後に優先権を伴って後の出願(第2国出願)をした場合に、第2国出願に対して第1国出願時に出願したのと同様の取扱いを認める権利です。この優先権が成立するためには、(a)第1国出願が正規なものであること、(b)第1国出願が最初の出願であること、(c)第1国出願と第2国出願の内容に同一性があること、(d)優先期間(12ヶ月)内に第2国出願を行うこと、(e)第2国出願において優先権主張を行うこと、という条件を満たしている必要があります(Paris Conv. Art. 4)。\\ | 優先権(right of priority)とは、パリ条約により認められている権利であり、他国でされた先の出願(第1国出願)をした後に優先権を伴って後の出願(第2国出願)をした場合に、第2国出願に対して第1国出願時に出願したのと同様の取扱いを認める権利です。この優先権が成立するためには、(a)第1国出願が正規なものであること、(b)第1国出願が最初の出願であること、(c)第1国出願と第2国出願の内容に同一性があること、(d)優先期間(12ヶ月)内に第2国出願を行うこと、(e)第2国出願において優先権主張を行うこと、という条件を満たしている必要があります(Paris Conv. Art. 4)。\\ | ||
- | 米国はパリ条約の同盟国ですので、他の同盟国(例えば、日本)でされた先の出願から12ヶ月以内に優先権主張を伴って米国に特許出願することができます(35 U.S.C. 119(a))。\\ | + | 米国はパリ条約の同盟国ですので、他の同盟国(例えば、日本)でされた先の出願から12ヶ月以内に優先権主張を伴って米国に特許出願することができます(35 U.S.C. 119(a))。 |
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