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pri [2015/09/29 17:24] marushima [効果] |
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適法に優先権主張がなされることにより、先の出願に含まれる発明について先の出願時に出願したのと同様の取扱いが認められます。すなわち、先の出願と米国出願との間に先行技術が存在したとしても、その先行技術によって不利な取扱いはされません(Paris Conv. Art. 4 B)。\\ | 適法に優先権主張がなされることにより、先の出願に含まれる発明について先の出願時に出願したのと同様の取扱いが認められます。すなわち、先の出願と米国出願との間に先行技術が存在したとしても、その先行技術によって不利な取扱いはされません(Paris Conv. Art. 4 B)。\\ | ||
- | 2011年改正法が施行される前の出願については、審査官は優先権の存在を考慮することなく米国出願日に基づいて拒絶を通知します(MPEP §706.02(b), 2136.05)。その際、例えば、「発明前」の他人の行為(公知、公用、刊行物記載)を根拠とする旧102条(a)拒絶を受けた場合、自身の先の出願が他人の行為よりも早くされたものであれば、優先権主張を行うことにより「発明前」ではないことを立証できますので、その拒絶を回避することができます。旧102条(e)拒絶についても同様です。\\ | + | 2011年改正法が適用される前の出願については、審査官は優先権の存在を考慮することなく米国出願日に基づいて拒絶を通知します(MPEP §706.02(b), 2136.05)。その際、例えば、「発明前」の他人の行為(公知、公用、刊行物記載)を根拠とする旧102条(a)拒絶を受けた場合、自身の先の出願が他人の行為よりも早くされたものであれば、優先権主張を行うことにより「発明前」ではないことを立証できますので、その拒絶を回避することができます。旧102条(e)拒絶についても同様です。\\ |
- | 2011年改正法が施行された後の出願については、審査官は優先権主張の基礎となる外国出願の出願日を基準として拒絶を通知します(MPEP §706.02 VI, 2152.01)。従って、基礎となる外国出願に適切にサポートされている事項については、米国出願日ではなく、それより以前の外国出願の出願日を基準として引用例がサーチされます。 | + | 2011年改正法が適用された後の出願については、審査官は優先権主張の基礎となる外国出願の出願日を基準として拒絶を通知します(MPEP §706.02 VI, 2152.01)。従って、基礎となる外国出願に適切にサポートされている事項については、米国出願日ではなく、それより以前の外国出願の出願日を基準として引用例がサーチされます。 |