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pct [2015/10/07 21:49] marushima [国内移行手続] |
pct [2016/10/24 11:13] marushima |
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ライン 2: | ライン 2: | ||
米国に特許出願をするためには、直接USPTOに特許出願を行う以外に、PCT制度を利用することができます。PCT出願(国際出願)をした後に米国に特許出願を行う際には、国内移行手続をするか、または、バイパス継続出願をするかの2つの方策があります。 | 米国に特許出願をするためには、直接USPTOに特許出願を行う以外に、PCT制度を利用することができます。PCT出願(国際出願)をした後に米国に特許出願を行う際には、国内移行手続をするか、または、バイパス継続出願をするかの2つの方策があります。 | ||
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===== バイパス継続出願 ===== | ===== バイパス継続出願 ===== | ||
- | 上述のような国内段階移行手続(35 U.S.C. 371(c))を経ることなく、継続出願またはCIP出願を行うこと(“bypass”application: バイパス継続出願)も可能です(35 U.S.C. 363, MPEP §1895)。このバイパス継続出願を行う場合も、優先日から30ヶ月以内に出願する必要があります。 | + | 上述のような国内段階移行手続(35 U.S.C. 371(c))を経ることなく、継続出願またはCIP出願を行うこと(“bypass”application: バイパス継続出願)も可能です(35 U.S.C. 363, MPEP §1895)。このバイパス継続出願を行う場合も、優先日から30ヶ月以内に出願する必要があります。 |
正規の国内移行手続では明細書等を訂正するためには、別途補正書が必要ですが(MPEP 1893.01(d))、このバイパス継続出願の際には、訂正内容を反映した状態で出願を行うことが可能です。また、バイパス継続出願の場合には通常の出願と同様に優先権証明書を提出する必要がありましたが、2007年規則改正によりその提出は不要になりました(37 CFR 1.55(h))。 | 正規の国内移行手続では明細書等を訂正するためには、別途補正書が必要ですが(MPEP 1893.01(d))、このバイパス継続出願の際には、訂正内容を反映した状態で出願を行うことが可能です。また、バイパス継続出願の場合には通常の出願と同様に優先権証明書を提出する必要がありましたが、2007年規則改正によりその提出は不要になりました(37 CFR 1.55(h))。 | ||