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pct [2015/10/07 21:49]
marushima [国内移行手続]
pct [2015/10/07 21:50]
marushima [バイパス継続出願]
ライン 27: ライン 27:
   * 国際予備審査報告の附属書類の英訳(他の言語で出願されている場合)   * 国際予備審査報告の附属書類の英訳(他の言語で出願されている場合)
  
- これらの手続が優先日から30ヶ月以内に行われなかった場合には、国際出願は放棄されたものとなります(37 CFR 1.495(h))。但し、国際出願の英訳または「宣誓書または宣言書」が優先日から30ヶ月以内に提出されなかった場合には、出願人にその旨が通知され、提出の機会が与えられます(37 CFR 1.495(c))。その場合の提出には、国際出願の英訳については手数料(37 CFR 1.492(i))、宣誓書または宣言書については追加料金(37 CFR 1.492 (h))がそれぞれ必要になります。この通知に指定された期間内に提出されなかった場合には、国際出願は放棄されたものとなります(37 CFR 1.495(h))。+ これらの手続が優先日から30ヶ月以内に行われなかった場合には、国際出願は放棄されたものとなります(37 CFR 1.495(h))。但し、国際出願の英訳または「宣誓書または宣言書」が優先日から30ヶ月以内に提出されなかった場合には、出願人にその旨が通知され、提出の機会が与えられます(37 CFR 1.495c)。その場合の提出には、国際出願の英訳については手数料(37 CFR 1.492(i))、宣誓書または宣言書については追加料金(37 CFR 1.492 (h))がそれぞれ必要になります。この通知に指定された期間内に提出されなかった場合には、国際出願は放棄されたものとなります(37 CFR 1.495(h))。
  
- また、19条補正の写しおよびその英訳が優先日から30ヶ月以内に提出されなかった場合には、この補正は取り消されたものとして扱われます(37 CFR 1.495(d))。国際予備審査報告の附属書類(34条補正等)の英訳が上述の国際出願の英訳の提出に認められた期間(37 CFR 1.495(c))内に提出されなかった場合には、この書類は取り消されたものとして扱われます(37 CFR 1.495(e))。+ また、19条補正の写しおよびその英訳が優先日から30ヶ月以内に提出されなかった場合には、この補正は取り消されたものとして扱われます(37 CFR 1.495(d))。国際予備審査報告の附属書類(34条補正等)の英訳が上述の国際出願の英訳の提出に認められた期間(37 CFR 1.495c)内に提出されなかった場合には、この書類は取り消されたものとして扱われます(37 CFR 1.495(e))。
  
 ===== バイパス継続出願 ===== ===== バイパス継続出願 =====
- 上述のような国内段階移行手続(35 U.S.C. 371(c))を経ることなく、継続出願またはCIP出願を行うこと(“bypass”application:​ バイパス継続出願)も可能です(35 U.S.C. 363, MPEP §1895)。このバイパス継続出願を行う場合も、優先日から30ヶ月以内に出願する必要があります。+ 上述のような国内段階移行手続(35 U.S.C. 371c)を経ることなく、継続出願またはCIP出願を行うこと(“bypass”application:​ バイパス継続出願)も可能です(35 U.S.C. 363, MPEP §1895)。このバイパス継続出願を行う場合も、優先日から30ヶ月以内に出願する必要があります。
  
  正規の国内移行手続では明細書等を訂正するためには、別途補正書が必要ですが(MPEP 1893.01(d))、このバイパス継続出願の際には、訂正内容を反映した状態で出願を行うことが可能です。また、バイパス継続出願の場合には通常の出願と同様に優先権証明書を提出する必要がありましたが、2007年規則改正によりその提出は不要になりました(37 CFR 1.55(h))。  正規の国内移行手続では明細書等を訂正するためには、別途補正書が必要ですが(MPEP 1893.01(d))、このバイパス継続出願の際には、訂正内容を反映した状態で出願を行うことが可能です。また、バイパス継続出願の場合には通常の出願と同様に優先権証明書を提出する必要がありましたが、2007年規則改正によりその提出は不要になりました(37 CFR 1.55(h))。
  
pct.txt · 最終更新: 2016/10/24 11:13 by marushima