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pct [2015/10/07 21:48] marushima |
pct [2015/10/07 21:49] marushima [国内移行手続] |
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ライン 20: | ライン 20: | ||
===== 国内移行手続 ===== | ===== 国内移行手続 ===== | ||
- | PCT経由でされた出願を米国の国内段階に移行させるためには、特許商標庁に以下の書類を提出する必要があります(35 U.S.C. 371(c), 37 CFR 1.495(b))。 | + | PCT経由でされた出願を米国の国内段階に移行させるためには、特許商標庁に以下の書類を提出する必要があります(35 U.S.C. 371(c), 37 CFR 1.495(b))。 |
* 国内手数料(37 CFR 1.492) | * 国内手数料(37 CFR 1.492) | ||
* 国際出願の写し(国際事務局から送付されている場合を除く)、および、その英訳(他の言語で出願されている場合) | * 国際出願の写し(国際事務局から送付されている場合を除く)、および、その英訳(他の言語で出願されている場合) | ||
ライン 27: | ライン 27: | ||
* 国際予備審査報告の附属書類の英訳(他の言語で出願されている場合) | * 国際予備審査報告の附属書類の英訳(他の言語で出願されている場合) | ||
- | これらの手続が優先日から30ヶ月以内に行われなかった場合には、国際出願は放棄されたものとなります(37 CFR 1.495(h))。但し、国際出願の英訳または「宣誓書または宣言書」が優先日から30ヶ月以内に提出されなかった場合には、出願人にその旨が通知され、提出の機会が与えられます(37 CFR 1.495(c))。その場合の提出には、国際出願の英訳については手数料(37 CFR 1.492(i))、宣誓書または宣言書については追加料金(37 CFR 1.492 (h))がそれぞれ必要になります。この通知に指定された期間内に提出されなかった場合には、国際出願は放棄されたものとなります(37 CFR 1.495(h))。 | + | これらの手続が優先日から30ヶ月以内に行われなかった場合には、国際出願は放棄されたものとなります(37 CFR 1.495(h))。但し、国際出願の英訳または「宣誓書または宣言書」が優先日から30ヶ月以内に提出されなかった場合には、出願人にその旨が通知され、提出の機会が与えられます(37 CFR 1.495(c))。その場合の提出には、国際出願の英訳については手数料(37 CFR 1.492(i))、宣誓書または宣言書については追加料金(37 CFR 1.492 (h))がそれぞれ必要になります。この通知に指定された期間内に提出されなかった場合には、国際出願は放棄されたものとなります(37 CFR 1.495(h))。 |
- | また、19条補正の写しおよびその英訳が優先日から30ヶ月以内に提出されなかった場合には、この補正は取り消されたものとして扱われます(37 CFR 1.495(d))。国際予備審査報告の附属書類(34条補正等)の英訳が上述の国際出願の英訳の提出に認められた期間(37 CFR 1.495(c))内に提出されなかった場合には、この書類は取り消されたものとして扱われます(37 CFR 1.495(e))。 | + | また、19条補正の写しおよびその英訳が優先日から30ヶ月以内に提出されなかった場合には、この補正は取り消されたものとして扱われます(37 CFR 1.495(d))。国際予備審査報告の附属書類(34条補正等)の英訳が上述の国際出願の英訳の提出に認められた期間(37 CFR 1.495(c))内に提出されなかった場合には、この書類は取り消されたものとして扱われます(37 CFR 1.495(e))。 |
===== バイパス継続出願 ===== | ===== バイパス継続出願 ===== |