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pct [2015/10/07 21:48] marushima |
pct [2015/10/07 21:49] marushima [国内移行手続] |
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===== 国内移行手続 ===== | ===== 国内移行手続 ===== | ||
- | PCT経由でされた出願を米国の国内段階に移行させるためには、特許商標庁に以下の書類を提出する必要があります(35 U.S.C. 371(c), 37 CFR 1.495(b))。 | + | PCT経由でされた出願を米国の国内段階に移行させるためには、特許商標庁に以下の書類を提出する必要があります(35 U.S.C. 371(c), 37 CFR 1.495(b))。 |
* 国内手数料(37 CFR 1.492) | * 国内手数料(37 CFR 1.492) | ||
* 国際出願の写し(国際事務局から送付されている場合を除く)、および、その英訳(他の言語で出願されている場合) | * 国際出願の写し(国際事務局から送付されている場合を除く)、および、その英訳(他の言語で出願されている場合) |