この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
次のリビジョン 両方とも次のリビジョン | |||
pab [2015/09/23 16:54] 127.0.0.1 外部編集 |
pab [2015/09/29 18:25] marushima |
||
---|---|---|---|
ライン 1: | ライン 1: | ||
====== 理由補充前協議試行プログラム ====== | ====== 理由補充前協議試行プログラム ====== | ||
- | 審判理由補充書には詳細な記載を要するため、書類作成に時間と手間がかかります。そのため、審判理由補充書の提出前に拒絶の法的(legal)および事実的(factual)な根拠を再検討するための試行プログラム(pre-appeal brief conference pilot program)が2005年7月12日から稼働しています(MPEP §1204.02)。\\ | + | 審判理由補充書には詳細な記載を要するため、書類作成に時間と手間がかかります。そのため、審判理由補充書の提出前に拒絶の法的(legal)および事実的(factual)な根拠を再検討するための試行プログラム(pre-appeal brief conference pilot program)が2005年7月12日から稼働しています(MPEP §1204.02)。 |
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===== 手続 ===== | ||
この試行プログラムを利用する場合、審判請求と同時に、理由補充前協議の請求書(request)と5頁以内の意見書(arguments)を提出します。このとき、補正書を提出することはできません。\\ | この試行プログラムを利用する場合、審判請求と同時に、理由補充前協議の請求書(request)と5頁以内の意見書(arguments)を提出します。このとき、補正書を提出することはできません。\\ | ||
+ | |||
+ | ===== 取扱い ===== | ||
理由補充前協議の請求書が適法であれば、理由補充前協議が開かれ、請求書の提出から45日以内に協議結果通知(notice of panel decision)がされます。その結果、許可可能と判断された場合には許可通知がされます。また、新たな拒絶が発見された場合には、審査が再開され、審査官から拒絶通知がされます。その際、補正案が示されることもあります。一方、審判を維持するのが妥当と判断された場合には、審判請求人は協議結果通知から1ヶ月以内に審判理由補充書を提出する必要があります。\\ | 理由補充前協議の請求書が適法であれば、理由補充前協議が開かれ、請求書の提出から45日以内に協議結果通知(notice of panel decision)がされます。その結果、許可可能と判断された場合には許可通知がされます。また、新たな拒絶が発見された場合には、審査が再開され、審査官から拒絶通知がされます。その際、補正案が示されることもあります。一方、審判を維持するのが妥当と判断された場合には、審判請求人は協議結果通知から1ヶ月以内に審判理由補充書を提出する必要があります。\\ | ||
+ | |||
なお、理由補充前協議の請求書が不適法な場合には、理由補充前協議の請求は棄却され、請求書を提出しなかったものとして取り扱われます。従って、審判請求人は、通常通り、審判請求から2ヶ月以内に審判理由補充書を提出しなければなりません。\\ | なお、理由補充前協議の請求書が不適法な場合には、理由補充前協議の請求は棄却され、請求書を提出しなかったものとして取り扱われます。従って、審判請求人は、通常通り、審判請求から2ヶ月以内に審判理由補充書を提出しなければなりません。\\ | ||