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oaf [2015/09/29 18:14] marushima |
oaf [2015/09/29 18:15] marushima |
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(a) 権利として補正できるわけではありません(MPEP §714.13 II.)。従って、審査官が認めなければ自由に補正することはできません。\\ | (a) 権利として補正できるわけではありません(MPEP §714.13 II.)。従って、審査官が認めなければ自由に補正することはできません。\\ | ||
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(b) 新規事項(new matter)を追加する補正が認められないのは最初の拒絶通知の際と同様ですが(35 U.S.C. 132, 37 CFR 1.121(f))、最終拒絶通知の後は新規争点(new issue)を提起する補正も認められません(37 CFR 1.116(b)(3))。従って、新規争点について審査を受けたい場合には、継続出願またはRCEにより再度の審査を求めることになります。\\ | (b) 新規事項(new matter)を追加する補正が認められないのは最初の拒絶通知の際と同様ですが(35 U.S.C. 132, 37 CFR 1.121(f))、最終拒絶通知の後は新規争点(new issue)を提起する補正も認められません(37 CFR 1.116(b)(3))。従って、新規争点について審査を受けたい場合には、継続出願またはRCEにより再度の審査を求めることになります。\\ | ||
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(c) 特許可能となるような補正は認められます。例えば、拒絶されたクレームを削除するような補正や、拒絶通知において指摘された要求に従った形式の整合が該当します(37 CFR 1.116(b)(1))。\\ | (c) 特許可能となるような補正は認められます。例えば、拒絶されたクレームを削除するような補正や、拒絶通知において指摘された要求に従った形式の整合が該当します(37 CFR 1.116(b)(1))。\\ | ||
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(d) 審判のためにより良い形式にする補正は認められる可能性があります(37 CFR 1.116(b)(2))。\\ | (d) 審判のためにより良い形式にする補正は認められる可能性があります(37 CFR 1.116(b)(2))。\\ | ||
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(e) 最終拒絶通知の後の実体的な補正については、その補正の必要性および以前にその補正を提示できなかったことの良好かつ十分な理由を示すことにより、認められる場合があります(37 CFR 1.116(b)(3))。\\ | (e) 最終拒絶通知の後の実体的な補正については、その補正の必要性および以前にその補正を提示できなかったことの良好かつ十分な理由を示すことにより、認められる場合があります(37 CFR 1.116(b)(3))。\\ | ||