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oa1 [2015/09/29 18:12] marushima [補正(amendment)] |
oa1 [2016/10/24 11:17] (現在) marushima |
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審査官が特許できないと考えたときには拒絶通知(Office Action)を通知します(35 U.S.C. 132(a), 37 CFR 1.104(a)(2))。通常の出願(継続出願以外の出願)については、1回目の実体的拒絶通知は「最初の拒絶通知(first Office Action, non-final Office Action)」になります。この「最初」か否かは、補正できる範囲などに影響します。\\ | 審査官が特許できないと考えたときには拒絶通知(Office Action)を通知します(35 U.S.C. 132(a), 37 CFR 1.104(a)(2))。通常の出願(継続出願以外の出願)については、1回目の実体的拒絶通知は「最初の拒絶通知(first Office Action, non-final Office Action)」になります。この「最初」か否かは、補正できる範囲などに影響します。\\ | ||
- | 拒絶通知には、実体面に関するクレームのリジェクション(rejection of claims(37 CFR 1.104(c)))の他に、形式面に関するオブジェクション(objection)が含まれる場合があります(35 U.S.C. 132(a), 37 CFR 1.104(a)(2))。リジェクションを受ける場合としては、例えば新規性や非自明性の規定(35 U.S.C. 102, 103)に違背する場合などが該当します。また、オブジェクションを受ける場合としては、例えば図面が規則(37 CFR 1.85)に従っていない場合などが該当します。なお、新規性や非自明性によるリジェクションの場合、通常、その根拠となる引用例(先行技術文献等)が示されます。\\ | + | 拒絶通知には、実体面に関するクレームのリジェクション(rejection of claims(37 CFR 1.104(c)))の他に、形式面に関するオブジェクション(objection)が含まれる場合があります(35 U.S.C. 132(a), 37 CFR 1.104(a)(2))。リジェクションを受ける場合としては、例えば新規性や非自明性の規定(35 U.S.C. 102, 103)に違背する場合などが該当します。また、オブジェクションを受ける場合としては、例えば図面が規則(37 CFR 1.85)に従っていない場合などが該当します。なお、新規性や非自明性によるリジェクションの場合、通常、その根拠となる引用例(先行技術文献等)が示されます。 |
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