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oa1 [2015/09/29 18:12] marushima [最初の拒絶通知] |
oa1 [2015/09/29 18:12] marushima [補正(amendment)] |
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ライン 9: | ライン 9: | ||
拒絶通知を受けた出願人は応答しなければなりません(37 CFR 1.111(a))。所定期間内(37 CFR 1.134, 1.136)に応答しないとその出願は放棄されたものとなります(37 CFR 1.135(a))。\\ | 拒絶通知を受けた出願人は応答しなければなりません(37 CFR 1.111(a))。所定期間内(37 CFR 1.134, 1.136)に応答しないとその出願は放棄されたものとなります(37 CFR 1.135(a))。\\ | ||
- | 拒絶通知への応答は「amendment(補正)」および「remarks(意見)」を記載することができます(→ 53「補正」参照)。但し、拒絶通知中の全ての事項について応答しなければなりません(37 CFR 1.135(b), MPEP §714.02)。出願人から応答があった場合、審査官はさらに審査しなければなりません(37 CFR 1.112)。\\ | + | 拒絶通知への応答は「amendment(補正)」および「remarks(意見)」を記載することができます。但し、拒絶通知中の全ての事項について応答しなければなりません(37 CFR 1.135(b), MPEP §714.02)。出願人から応答があった場合、審査官はさらに審査しなければなりません(37 CFR 1.112)。\\ |
===== 補正(amendment) ===== | ===== 補正(amendment) ===== | ||
明細書および図面を補正する際、新規事項(new matter)を追加する補正は認められません(35 U.S.C. 132(a), 37 CFR 1.121(f))。具体的には新規事項違反の態様には以下のように2種類あります(MPEP §714)。\\ | 明細書および図面を補正する際、新規事項(new matter)を追加する補正は認められません(35 U.S.C. 132(a), 37 CFR 1.121(f))。具体的には新規事項違反の態様には以下のように2種類あります(MPEP §714)。\\ | ||
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(a) クレーム以外への新規事項追加は、第132条の規定(35 U.S.C. 132)に違反するものとしてオブジェクションを受け、当該補正のキャンセルを要求されます(MPEP §706.03(o), §2163.06)。これに不服な出願人は、請願書(petition)を提出することができます。\\ | (a) クレーム以外への新規事項追加は、第132条の規定(35 U.S.C. 132)に違反するものとしてオブジェクションを受け、当該補正のキャンセルを要求されます(MPEP §706.03(o), §2163.06)。これに不服な出願人は、請願書(petition)を提出することができます。\\ | ||
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(b) クレームへの新規事項追加は第112条(a)の規定(35 U.S.C. 112(a))に違反するものとしてリジェクションを受けます(MPEP §706.03(o), §2163.06)。この場合は、拒絶査定に対して審判請求(appeal)をすることができます。\\ | (b) クレームへの新規事項追加は第112条(a)の規定(35 U.S.C. 112(a))に違反するものとしてリジェクションを受けます(MPEP §706.03(o), §2163.06)。この場合は、拒絶査定に対して審判請求(appeal)をすることができます。\\ | ||