この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
両方とも前のリビジョン 前のリビジョン | 次のリビジョン 両方とも次のリビジョン | ||
oa1 [2015/09/29 18:12] marushima [最初の拒絶通知] |
oa1 [2015/09/29 18:12] marushima [出願人の応答(reply by applicant)] |
||
---|---|---|---|
ライン 9: | ライン 9: | ||
拒絶通知を受けた出願人は応答しなければなりません(37 CFR 1.111(a))。所定期間内(37 CFR 1.134, 1.136)に応答しないとその出願は放棄されたものとなります(37 CFR 1.135(a))。\\ | 拒絶通知を受けた出願人は応答しなければなりません(37 CFR 1.111(a))。所定期間内(37 CFR 1.134, 1.136)に応答しないとその出願は放棄されたものとなります(37 CFR 1.135(a))。\\ | ||
- | 拒絶通知への応答は「amendment(補正)」および「remarks(意見)」を記載することができます(→ 53「補正」参照)。但し、拒絶通知中の全ての事項について応答しなければなりません(37 CFR 1.135(b), MPEP §714.02)。出願人から応答があった場合、審査官はさらに審査しなければなりません(37 CFR 1.112)。\\ | + | 拒絶通知への応答は「amendment(補正)」および「remarks(意見)」を記載することができます。但し、拒絶通知中の全ての事項について応答しなければなりません(37 CFR 1.135(b), MPEP §714.02)。出願人から応答があった場合、審査官はさらに審査しなければなりません(37 CFR 1.112)。\\ |
===== 補正(amendment) ===== | ===== 補正(amendment) ===== |