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oa1 [2015/09/29 18:12]
marushima [最初の拒絶通知]
oa1 [2015/09/29 18:12]
marushima [出願人の応答(reply by applicant)]
ライン 9: ライン 9:
  拒絶通知を受けた出願人は応答しなければなりません(37 CFR 1.111(a))。所定期間内(37 CFR 1.134, 1.136)に応答しないとその出願は放棄されたものとなります(37 CFR 1.135(a))。\\  拒絶通知を受けた出願人は応答しなければなりません(37 CFR 1.111(a))。所定期間内(37 CFR 1.134, 1.136)に応答しないとその出願は放棄されたものとなります(37 CFR 1.135(a))。\\
  
- 拒絶通知への応答は「amendment(補正)」および「remarks(意見)」を記載することができます(→ 53「補正」参照)。但し、拒絶通知中の全ての事項について応答しなければなりません(37 CFR 1.135(b), MPEP §714.02)。出願人から応答があった場合、審査官はさらに審査しなければなりません(37 CFR 1.112)。\\+ 拒絶通知への応答は「amendment(補正)」および「remarks(意見)」を記載することができます。但し、拒絶通知中の全ての事項について応答しなければなりません(37 CFR 1.135(b), MPEP §714.02)。出願人から応答があった場合、審査官はさらに審査しなければなりません(37 CFR 1.112)。\\
  
 ===== 補正(amendment) ===== ===== 補正(amendment) =====
oa1.txt · 最終更新: 2016/10/24 11:17 by marushima