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oa1 [2015/09/29 18:11]
marushima
oa1 [2015/09/29 18:12]
marushima [出願人の応答(reply by applicant)]
ライン 3: ライン 3:
  審査官が特許できないと考えたときには拒絶通知(Office Action)を通知します(35 U.S.C. 132(a), 37 CFR 1.104(a)(2))。通常の出願(継続出願以外の出願)については、1回目の実体的拒絶通知は「最初の拒絶通知(first Office Action, non-final Office Action)」になります。この「最初」か否かは、補正できる範囲などに影響します。\\  審査官が特許できないと考えたときには拒絶通知(Office Action)を通知します(35 U.S.C. 132(a), 37 CFR 1.104(a)(2))。通常の出願(継続出願以外の出願)については、1回目の実体的拒絶通知は「最初の拒絶通知(first Office Action, non-final Office Action)」になります。この「最初」か否かは、補正できる範囲などに影響します。\\
  
- 拒絶通知には、実体面に関するクレームのリジェクション(rejection of claims(37 CFR 1.104(c)))の他に、形式面に関するオブジェクション(objection)が含まれる場合があります(35 U.S.C. 132(a), 37 CFR 1.104(a)(2))。リジェクションを受ける場合としては、例えば新規性や非自明性の規定(35 U.S.C. 102, 103)に違背する場合などが該当します。また、オブジェクションを受ける場合としては、例えば図面が規則(37 CFR 1.85)に従っていない場合などが該当します。なお、新規性や非自明性によるリジェクションの場合、通常、その根拠となる引用例(先行技術文献等)が示されます。\\+ 拒絶通知には、実体面に関するクレームのリジェクション(rejection of claims(37 CFR 1.104c))の他に、形式面に関するオブジェクション(objection)が含まれる場合があります(35 U.S.C. 132(a), 37 CFR 1.104(a)(2))。リジェクションを受ける場合としては、例えば新規性や非自明性の規定(35 U.S.C. 102, 103)に違背する場合などが該当します。また、オブジェクションを受ける場合としては、例えば図面が規則(37 CFR 1.85)に従っていない場合などが該当します。なお、新規性や非自明性によるリジェクションの場合、通常、その根拠となる引用例(先行技術文献等)が示されます。\\
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ライン 9: ライン 9:
  拒絶通知を受けた出願人は応答しなければなりません(37 CFR 1.111(a))。所定期間内(37 CFR 1.134, 1.136)に応答しないとその出願は放棄されたものとなります(37 CFR 1.135(a))。\\  拒絶通知を受けた出願人は応答しなければなりません(37 CFR 1.111(a))。所定期間内(37 CFR 1.134, 1.136)に応答しないとその出願は放棄されたものとなります(37 CFR 1.135(a))。\\
  
- 拒絶通知への応答は「amendment(補正)」および「remarks(意見)」を記載することができます(→ 53「補正」参照)。但し、拒絶通知中の全ての事項について応答しなければなりません(37 CFR 1.135(b), MPEP §714.02)。出願人から応答があった場合、審査官はさらに審査しなければなりません(37 CFR 1.112)。\\+ 拒絶通知への応答は「amendment(補正)」および「remarks(意見)」を記載することができます。但し、拒絶通知中の全ての事項について応答しなければなりません(37 CFR 1.135(b), MPEP §714.02)。出願人から応答があった場合、審査官はさらに審査しなければなりません(37 CFR 1.112)。\\
  
 ===== 補正(amendment) ===== ===== 補正(amendment) =====
oa1.txt · 最終更新: 2016/10/24 11:17 by marushima