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ids [2015/10/08 20:28]
marushima
ids [2015/10/08 20:31]
marushima
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 (e) 特許発行後 (e) 特許発行後
  特許発行後にはIDS提出義務はありませんが(MPEP §2001.04)、その後発見された先行技術を包袋に入れておきたい場合には先行技術の提供(Citations of Prior Art; 37 CFR 1.501)をすることができます。但し、特許発行前に提出すべきであった先行技術については、通常の査定系再審査や再発行出願では開示義務違反を治癒できませんので(MPEP §2012)、2011年法改正によって新設された補充審査(Supplemental Examination)の利用を検討すべきです(35 U.S.C. 257)。  特許発行後にはIDS提出義務はありませんが(MPEP §2001.04)、その後発見された先行技術を包袋に入れておきたい場合には先行技術の提供(Citations of Prior Art; 37 CFR 1.501)をすることができます。但し、特許発行前に提出すべきであった先行技術については、通常の査定系再審査や再発行出願では開示義務違反を治癒できませんので(MPEP §2012)、2011年法改正によって新設された補充審査(Supplemental Examination)の利用を検討すべきです(35 U.S.C. 257)。
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 +===== QPIDS試行プログラム =====
 + IDS提出義務は特許発行まで続くため、発行料の納付から実際に発行されるまでの間に新たな先行技術が発見された場合には、発行の取下げを求める請願書を提出した上で、継続審査要求(RCE)をするのが一般的です。その場合、審査が再開され、その新たな先行技術が審査官によって考慮されます。そのため、審査が長期化し、RCEの件数も増加するという問題がありました。
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 + そこで、2012年に発表された[[http://​www.uspto.gov/​patents/​init_events/​qpids.jsp|QPIDS(Quick Path Information Disclosure Statement)試行プログラム]]では、新たな先行技術について審査再開の要否を審査官に判断させ、審査再開不要であればそのまま、先行技術を考慮した旨の訂正がされた許可可能通知を発行することとしています。QPIDS試行プログラムの適用を要求する際には、発行取下げの請願費(37 CFR 1.17(h))、IDS提出料(37 CFR 1.17(p))、RCE費用(37 CFR 1.17(e))をまとめて納付しますが、審査再開が不要であると判断された場合にはRCE費用は返還されます。一方、審査再開が必要であると判断された場合には、IDS提出料は返還され(37 CFR 1.97(b)(4))、RCEに基づく審査が行われます。これにより、手続が効率化されるとともに、不要なRCEを抑制するという効果が期待されます。
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 + このQPIDS試行プログラムの適用を要求するためには、発行取下げの電子請願(ePetition Request)にQPIDS送付票(QPIDS transmittal:PTO/​SB/​09) を添付して手続をする必要があります。
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 + このQPIDS試行プログラムは、期限付きの試行プログラムです。今のところ、2016年9月30日提出分までは試行延長されることが発表されています。
  
ids.txt · 最終更新: 2016/10/24 11:14 by marushima