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ids [2015/10/08 20:28] marushima 作成 |
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このような開示義務は日本の特許制度には存在しないため違和感を覚えるかもしれませんが、審査官により特許性が判断された先行技術は特許公報にも提示され、いわば"お墨付き"を貰えるわけですから(35 U.S.C. 282)、知っている情報は隠すことなく積極的に開示すべきです。なお、このIDSを提出しても、先行技術サーチをしたという表明にはならず(37 CFR 1.97(g))、また、その情報が特許性に関する重要な情報であると認めたことにもなりません(37 CFR 1.97(h))。 | このような開示義務は日本の特許制度には存在しないため違和感を覚えるかもしれませんが、審査官により特許性が判断された先行技術は特許公報にも提示され、いわば"お墨付き"を貰えるわけですから(35 U.S.C. 282)、知っている情報は隠すことなく積極的に開示すべきです。なお、このIDSを提出しても、先行技術サーチをしたという表明にはならず(37 CFR 1.97(g))、また、その情報が特許性に関する重要な情報であると認めたことにもなりません(37 CFR 1.97(h))。 | ||
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===== 開示対象 ===== | ===== 開示対象 ===== |