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ibr [2015/09/29 18:35] marushima [例外] |
ibr [2015/09/29 18:35] marushima [違反時の治癒] |
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===== 違反時の治癒 ===== | ===== 違反時の治癒 ===== | ||
これらの基準(37 CFR 1.57(c)-(e))に違反している場合であっても、審査終了までは訂正することができます(37 CFR 1.57(h))。すなわち、「参照による引用」の内容を明細書に反映させる補正を行うことができます(37 CFR 1.57(g))。\\ | これらの基準(37 CFR 1.57(c)-(e))に違反している場合であっても、審査終了までは訂正することができます(37 CFR 1.57(h))。すなわち、「参照による引用」の内容を明細書に反映させる補正を行うことができます(37 CFR 1.57(g))。\\ | ||
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例えば、米国特許出願の明細書において、日本出願の明細書の記載内容を「参照して引用」した上で、当該記載内容に基づいたクレームを作成した場合には、最初の拒絶通知において、審査官から補正を要求されること(37 CFR 1.57(g))が予想されます(MPEP §608.01(p))。これに対し、出願人は、補正により日本出願の記載内容を追加することができます(37 CFR 1.57(h))。\\ | 例えば、米国特許出願の明細書において、日本出願の明細書の記載内容を「参照して引用」した上で、当該記載内容に基づいたクレームを作成した場合には、最初の拒絶通知において、審査官から補正を要求されること(37 CFR 1.57(g))が予想されます(MPEP §608.01(p))。これに対し、出願人は、補正により日本出願の記載内容を追加することができます(37 CFR 1.57(h))。\\ | ||
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同様に、米国特許出願の当初には、日本出願の明細書を「参照して引用」した記載に基づくクレームを作成せず、拒絶通知対応の際にクレームアップした場合には、次の拒絶通知において、新規事項追加の拒絶となること(35 U.S.C. 112(a))が予想されます(MPEP §608.01(p))。これに対し、出願人は、補正により日本出願の記載内容を追加することができます(37 CFR 1.57(h))。但し、この場合、さらに審査を継続させるためにはRCEが必要となる可能性が高いと考えられます。 | 同様に、米国特許出願の当初には、日本出願の明細書を「参照して引用」した記載に基づくクレームを作成せず、拒絶通知対応の際にクレームアップした場合には、次の拒絶通知において、新規事項追加の拒絶となること(35 U.S.C. 112(a))が予想されます(MPEP §608.01(p))。これに対し、出願人は、補正により日本出願の記載内容を追加することができます(37 CFR 1.57(h))。但し、この場合、さらに審査を継続させるためにはRCEが必要となる可能性が高いと考えられます。 | ||