ユーザ用ツール

サイト用ツール


ibr

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
最新リビジョン 両方とも次のリビジョン
ibr [2015/09/29 18:35]
marushima [例外]
ibr [2015/09/29 18:35]
marushima [違反時の治癒]
ライン 23: ライン 23:
 ===== 違反時の治癒 ===== ===== 違反時の治癒 =====
  これらの基準(37 CFR 1.57(c)-(e))に違反している場合であっても、審査終了までは訂正することができます(37 CFR 1.57(h))。すなわち、「参照による引用」の内容を明細書に反映させる補正を行うことができます(37 CFR 1.57(g))。\\  これらの基準(37 CFR 1.57(c)-(e))に違反している場合であっても、審査終了までは訂正することができます(37 CFR 1.57(h))。すなわち、「参照による引用」の内容を明細書に反映させる補正を行うことができます(37 CFR 1.57(g))。\\
 +
  例えば、米国特許出願の明細書において、日本出願の明細書の記載内容を「参照して引用」した上で、当該記載内容に基づいたクレームを作成した場合には、最初の拒絶通知において、審査官から補正を要求されること(37 CFR 1.57(g))が予想されます(MPEP §608.01(p))。これに対し、出願人は、補正により日本出願の記載内容を追加することができます(37 CFR 1.57(h))。\\  例えば、米国特許出願の明細書において、日本出願の明細書の記載内容を「参照して引用」した上で、当該記載内容に基づいたクレームを作成した場合には、最初の拒絶通知において、審査官から補正を要求されること(37 CFR 1.57(g))が予想されます(MPEP §608.01(p))。これに対し、出願人は、補正により日本出願の記載内容を追加することができます(37 CFR 1.57(h))。\\
 +
  同様に、米国特許出願の当初には、日本出願の明細書を「参照して引用」した記載に基づくクレームを作成せず、拒絶通知対応の際にクレームアップした場合には、次の拒絶通知において、新規事項追加の拒絶となること(35 U.S.C. 112(a))が予想されます(MPEP §608.01(p))。これに対し、出願人は、補正により日本出願の記載内容を追加することができます(37 CFR 1.57(h))。但し、この場合、さらに審査を継続させるためにはRCEが必要となる可能性が高いと考えられます。  同様に、米国特許出願の当初には、日本出願の明細書を「参照して引用」した記載に基づくクレームを作成せず、拒絶通知対応の際にクレームアップした場合には、次の拒絶通知において、新規事項追加の拒絶となること(35 U.S.C. 112(a))が予想されます(MPEP §608.01(p))。これに対し、出願人は、補正により日本出願の記載内容を追加することができます(37 CFR 1.57(h))。但し、この場合、さらに審査を継続させるためにはRCEが必要となる可能性が高いと考えられます。
  
ibr.txt · 最終更新: 2016/10/24 11:08 by marushima