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ibr [2015/09/29 18:34]
marushima
ibr [2015/09/29 18:35]
marushima [例外]
ライン 1: ライン 1:
 ====== 参照による引用 ====== ====== 参照による引用 ======
  
-----+ 他の文献を参照して引用(Incorporation by Reference)することにより、明細書の記載内容を省略することが出来る場合があります(MPEP §2163.07(b))。この場合、対象文献を明確にした上で、「参照による引用」を行う旨を明細書中に明示する必要があります(37 CFR 1.57(c))。例えば、以下のような記載です。
  
-===== 原則 ===== 
- 他の文献を参照して引用(Incorporation by Reference)することにより、明細書の記載内容を省略することが出来る場合があります(MPEP §2163.07(b))。この場合、対象文献を明確にした上で、「参照による引用」を行う旨を明細書中に明示する必要があります(37 CFR 1.57(c))。例えば、以下のような記載です。\\ 
 ---- ----
 "This application claims the benefit of foreign priority to Japanese Patent Application No. JP2015-000000,​ filed January 0, 2015, which is incorporated by reference in its entirety."​\\ "This application claims the benefit of foreign priority to Japanese Patent Application No. JP2015-000000,​ filed January 0, 2015, which is incorporated by reference in its entirety."​\\
 ---- ----
 +
 ===== 例外 ===== ===== 例外 =====
  ただし、規則改正により2004年9月21日以降は、優先権主張等を伴う場合には、明示されていなくても「参照による引用」がされているものとみなされます(37 CFR 1.57(b))。これにより、ページ抜けや誤訳等を救済することが可能となりました。\\  ただし、規則改正により2004年9月21日以降は、優先権主張等を伴う場合には、明示されていなくても「参照による引用」がされているものとみなされます(37 CFR 1.57(b))。これにより、ページ抜けや誤訳等を救済することが可能となりました。\\
 +
  また、2013年12月18日の特許法条約(PLT)批准に伴う規則改正により、出願データシートにおいて先行する出願を英語により参照することにより、明細書および図面を置換することが可能になりました(37 CFR 1.57(a), 35 U.S.C. 111(c))。\\  また、2013年12月18日の特許法条約(PLT)批准に伴う規則改正により、出願データシートにおいて先行する出願を英語により参照することにより、明細書および図面を置換することが可能になりました(37 CFR 1.57(a), 35 U.S.C. 111(c))。\\
  
ibr.txt · 最終更新: 2016/10/24 11:08 by marushima