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efct [2015/10/07 21:35]
marushima
efct [2015/10/07 21:35]
marushima
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  改正後の102条では、有効出願日(effective filing date)を基準として特許要件の判断がされます。有効出願日は、実出願日(actual filing date)、または、優先日を意味します(35 U.S.C. 100(i))。すなわち、優先権主張等を伴わない出願については実際の出願日が基準となりますが、優先権主張等を伴う出願については先の出願日が基準となります。具体的には、  改正後の102条では、有効出願日(effective filing date)を基準として特許要件の判断がされます。有効出願日は、実出願日(actual filing date)、または、優先日を意味します(35 U.S.C. 100(i))。すなわち、優先権主張等を伴わない出願については実際の出願日が基準となりますが、優先権主張等を伴う出願については先の出願日が基準となります。具体的には、
-  * パリ条約上の優先権の主張(foreign priority)を伴う出願の場合は「第1国出願日」 +  * パリ条約上の優先権の主張(foreign priority)を伴う出願の場合は「第1国出願日」 
-  * 仮出願(provisional application)の利益を伴う出願の場合は「仮出願の出願日」 +  * 仮出願(provisional application)の利益を伴う出願の場合は「仮出願の出願日」 
-  * 国際出願の国内移行案件の場合は「国際出願日」(国際出願が優先権の主張を伴う出願の場合は「第1国出願日」)+  * 国際出願の国内移行案件の場合は「国際出願日」(国際出願が優先権の主張を伴う出願の場合は「第1国出願日」)
   * 先の米国出願の利益(domestic benefit)を伴う継続的出願の場合は「先の米国出願の出願日」   * 先の米国出願の利益(domestic benefit)を伴う継続的出願の場合は「先の米国出願の出願日」
 が、それぞれ有効出願日となります。 が、それぞれ有効出願日となります。
efct.txt · 最終更新: 2015/10/07 21:35 by marushima