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ca [2015/10/15 22:25] marushima [継続出願(continuation application)] |
ca [2016/10/24 11:11] marushima |
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====== 継続的出願(継続性のある出願) ====== | ====== 継続的出願(継続性のある出願) ====== | ||
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==== 分割出願(divisional application) ==== | ==== 分割出願(divisional application) ==== | ||
- | 分割出願とは、先の出願に開示された発明の一部を別途権利化するためにする出願をいいます(35 U.S.C. 121; 37 CFR 1.53(b)(1))。限定要求(restriction requirement)に基づいて出願されることが想定されています。限定要求に応じた後、分割出願の機会を逃して権利化しなかった発明については再発行出願によっても権利取得することはできなくなりますので(→ 73「再発行と再審査」参照)、権利化が必要な発明については必ず分割出願をしておく必要があります。なお、上述のCIP出願と異なり、新規事項の追加は認められません(MPEP §201.06)。\\ | + | 分割出願とは、先の出願に開示された発明の一部を別途権利化するためにする出願をいいます(35 U.S.C. 121; 37 CFR 1.53(b)(1))。限定要求(restriction requirement)に基づいて出願されることが想定されています。限定要求に応じた後、分割出願の機会を逃して権利化しなかった発明については再発行出願によっても権利取得することはできなくなりますので、権利化が必要な発明については必ず分割出願をしておく必要があります。なお、上述のCIP出願と異なり、新規事項の追加は認められません(MPEP §201.06)。 |
==== 継続出願(continuation application) ==== | ==== 継続出願(continuation application) ==== | ||
ライン 16: | ライン 18: | ||
===== 要件と効果 ===== | ===== 要件と効果 ===== | ||
- | 継続的出願において先の出願の利益(domestic benefit)を受けるための要件は以下のとおりです(35 U.S.C. 120)。これらの要件を満たした場合、その発明について、先の出願の日に出願したのと同様の効果を有します(同上)。なお、日本の国内優先権制度と異なり、先の出願は取下げにはなりません。\\ | + | 継続的出願において先の出願の利益(domestic benefit)を受けるための要件は以下のとおりです(35 U.S.C. 120)。これらの要件を満たした場合、その発明について、先の出願の日に出願したのと同様の効果を有します(同上)。なお、日本の国内優先権制度と異なり、先の出願は取下げにはなりません。 |
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+ | (a) 特許を受けようとする発明が先の出願に第112条(a)(35 U.S.C. 112(a))の要件(ベストモード要件を除く)を満たして記載されていること | ||
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+ | 第112条(a)には、「明細書には、発明およびその製造や使用の方法を、当業者にとって製造および使用できるように、完全、明瞭、簡潔かつ正確な用語で記載しなければならず、発明者が最良と考える実施態様を記載しなければならない」旨規定されています。このうち、継続的出願の要件として必要なのは、(1)クレームをサポートする記載があり(Written Description requirement)、(2)クレームされた発明が当業者にとって製造および使用できるものであること(Enablement requirement)です。従って、先の出願でこれらの要件を満たしていない発明については、後の出願で要件を満たすように記載を追加しても先の出願の利益を得ることはできません。なお、最良の態様を開示していること(Best Mode requirement)については、2011年法改正により継続的出願の要件から削除されました。 | ||
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+ | (b) 先の出願の発明者名義において後の出願がされていること | ||
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+ | この要件は発明者の完全一致を求めているのではなく、先の出願の発明者と少なくとも1人が共通していればこの要件を満たします(MPEP §201.03)。 | ||
- | (a) 特許を受けようとする発明が先の出願に第112条(a)(35 U.S.C. 112(a))の要件(ベストモード要件を除く)を満たして記載されていること\\ | + | (c) 先の出願が特許になるか、放棄されるか、手続が終了するまでに、後の出願が出願されること |
- | 第112条(a)には、「明細書には、発明およびその製造や使用の方法を、当業者にとって製造および使用できるように、完全、明瞭、簡潔かつ正確な用語で記載しなければならず、発明者が最良と考える実施態様を記載しなければならない」旨規定されています。このうち、継続的出願の要件として必要なのは、(1)クレームをサポートする記載があり(Written Description requirement)、(2)クレームされた発明が当業者にとって製造および使用できるものであること(Enablement requirement)です(→ 43「明細書の記載要件」参照)。従って、先の出願でこれらの要件を満たしていない発明については、後の出願で要件を満たすように記載を追加しても先の出願の利益を得ることはできません。なお、最良の態様を開示していること(Best Mode requirement)については、2011年法改正により継続的出願の要件から削除されました。\\ | + | |
- | (b) 先の出願の発明者名義において後の出願がされていること\\ | + | 先の出願について特許が発行された日と同じ日に、後の出願(37 CFR 1.53(b))をしてもこの要件を満たします(MPEP §201.11)。 |
- | この要件は発明者の完全一致を求めているのではなく、先の出願の発明者と少なくとも1人が共通していればこの要件を満たします(MPEP §201.03)。\\ | + | |
- | (c) 先の出願が特許になるか、放棄されるか、手続が終了するまでに、後の出願が出願されること\\ | + | (d) 先の出願を参照していること |
- | 先の出願について特許が発行された日と同じ日に、後の出願(37 CFR 1.53(b))をしてもこの要件を満たします(MPEP §201.11)。\\ | + | |
- | (d) 先の出願を参照していること\\ | + | 明細書(37 CFR 1.77(b)(2))または出願データシート(37 CFR 1.76(b)(5))の中で先の出願を参照しなければなりません。 |
- | 明細書(37 CFR 1.77(b)(2))または出願データシート(37 CFR 1.76(b)(5))の中で先の出願を参照しなければなりません。\\ | + |