ユーザ用ツール

サイト用ツール


ca

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン 両方とも次のリビジョン
ca [2015/09/29 18:50]
marushima
ca [2015/10/15 22:25]
marushima [分割出願(divisional application)]
ライン 10: ライン 10:
  
 ==== 分割出願(divisional application) ==== ==== 分割出願(divisional application) ====
- 分割出願とは、先の出願に開示された発明の一部を別途権利化するためにする出願をいいます(35 U.S.C. 121; 37 CFR 1.53(b)(1))。限定要求(restriction requirement)に基づいて出願されることが想定されています。限定要求に応じた後、分割出願の機会を逃して権利化しなかった発明については再発行出願によっても権利取得することはできなくなりますので(→ 73「再発行と再審査」参照)、権利化が必要な発明については必ず分割出願をしておく必要があります。なお、上述のCIP出願と異なり、新規事項の追加は認められません(MPEP §201.06)。\\+ 分割出願とは、先の出願に開示された発明の一部を別途権利化するためにする出願をいいます(35 U.S.C. 121; 37 CFR 1.53(b)(1))。限定要求(restriction requirement)に基づいて出願されることが想定されています。限定要求に応じた後、分割出願の機会を逃して権利化しなかった発明については再発行出願によっても権利取得することはできなくなりますので、権利化が必要な発明については必ず分割出願をしておく必要があります。なお、上述のCIP出願と異なり、新規事項の追加は認められません(MPEP §201.06)。
  
 ==== 継続出願(continuation application) ==== ==== 継続出願(continuation application) ====
- 継続出願とは、先の出願が最終拒絶された場合に再度審査官に出願内容の審査をさせるためにする出願をいいます(37 CFR 1.53(b)(1))。上述のCIP出願と異なり、新規事項の追加は認められません(MPEP §201.07)。この継続出願を利用した場合には特許期間調整(Patent Term Adjustment:​PTA)のための溜まっていた期間を喪失する(→ 71「特許期間」参照)というデメリットもあることから、最終状態(finality)を解消するためには継続審査要求(RCE)が用いられることが多くなっています。\\+ 継続出願とは、先の出願が最終拒絶された場合に再度審査官に出願内容の審査をさせるためにする出願をいいます(37 CFR 1.53(b)(1))。上述のCIP出願と異なり、新規事項の追加は認められません(MPEP §201.07)。この継続出願を利用した場合には特許期間調整(Patent Term Adjustment:​PTA)のための溜まっていた期間を喪失するというデメリットもあることから、最終状態(finality)を解消するためには継続審査要求(RCE)が用いられることが多くなっています。
  
 ===== 要件と効果 ===== ===== 要件と効果 =====
ca.txt · 最終更新: 2016/10/24 11:11 by marushima