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ap [2015/10/01 20:03] marushima [審判請求人の対応] |
ap [2016/10/24 11:19] marushima |
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特許出願のクレームが2度以上拒絶された場合、出願人は、特許公判審判部(PTAB : Patent Trial and Appeal Board)に審判請求(appeal)をすることができます(35 U.S.C. 134(a), 37 CFR 41.31(a)(1))。但し、審判では自由に補正することはできません(37 CFR 41.33)。従って、補正を行う余地がある場合には、闇雲に審判請求をするのではなく、RCEや継続出願によって審査官に補正案を検討させる方策を採るべきです。なお、審判請求後であってもRCEを行うことができ、その場合には審判は取り下げられたものとされ、審査が再開(reopen)されます(MPEP §1214.07, 1215.01)。 | 特許出願のクレームが2度以上拒絶された場合、出願人は、特許公判審判部(PTAB : Patent Trial and Appeal Board)に審判請求(appeal)をすることができます(35 U.S.C. 134(a), 37 CFR 41.31(a)(1))。但し、審判では自由に補正することはできません(37 CFR 41.33)。従って、補正を行う余地がある場合には、闇雲に審判請求をするのではなく、RCEや継続出願によって審査官に補正案を検討させる方策を採るべきです。なお、審判請求後であってもRCEを行うことができ、その場合には審判は取り下げられたものとされ、審査が再開(reopen)されます(MPEP §1214.07, 1215.01)。 | ||
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