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aa [2015/09/29 18:16] marushima [出願人の対応(reply by applicant)] |
aa [2016/10/24 11:18] marushima |
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ライン 4: | ライン 4: | ||
・新規争点(new issue)を提起する補正がされ、さらにサーチが必要なのでこの補正は受け入れない。\\ | ・新規争点(new issue)を提起する補正がされ、さらにサーチが必要なのでこの補正は受け入れない。\\ | ||
・述べられた意見に説得性がないので拒絶は解消しない。\\ | ・述べられた意見に説得性がないので拒絶は解消しない。\\ | ||
- | ・クレーム2は特許するが、クレーム1は拒絶する。\\ | + | ・クレーム2は特許するが、クレーム1は拒絶する。 |
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+ | [[http://www.craft-ip.com/recruit.html|{{banner3.png}}]] | ||
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ライン 18: | ライン 22: | ||
===== 応答期限(time period for reply) ===== | ===== 応答期限(time period for reply) ===== | ||
意見通知がされた場合、その出願は最終拒絶された状態のままですから、延長料(37 CFR 1.17(a))を支払ったとしても最終拒絶通知から6ヶ月以内に何らかの対応をしなければ出願は放棄されたものとみなされてしまいます(37 CFR 1.135, MPEP §710.02(e))。そのため、最終拒絶通知に対する当初の応答を、最終拒絶通知から6ヶ月ぎりぎりでした場合には、意見通知を受け取る余裕がありませんので、意見通知を待たずにRCEや審判請求をしておく必要があります。\\ | 意見通知がされた場合、その出願は最終拒絶された状態のままですから、延長料(37 CFR 1.17(a))を支払ったとしても最終拒絶通知から6ヶ月以内に何らかの対応をしなければ出願は放棄されたものとみなされてしまいます(37 CFR 1.135, MPEP §710.02(e))。そのため、最終拒絶通知に対する当初の応答を、最終拒絶通知から6ヶ月ぎりぎりでした場合には、意見通知を受け取る余裕がありませんので、意見通知を待たずにRCEや審判請求をしておく必要があります。\\ | ||
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なお、延長料金を計算するにあたっては、原則として最終拒絶の設定期間経過後から計算することになりますが、出願人が最終拒絶に対して2ヶ月以内に応答し、かつ、意見通知が最終拒絶から3ヶ月以内に郵送されなかった場合には、意見通知の郵送時から延長料金の計算をすることになっています(MPEP §706.07(f), §714.13)。但し、この場合であっても、最大延長期間は最終拒絶通知から6ヶ月で変わりはありません。 | なお、延長料金を計算するにあたっては、原則として最終拒絶の設定期間経過後から計算することになりますが、出願人が最終拒絶に対して2ヶ月以内に応答し、かつ、意見通知が最終拒絶から3ヶ月以内に郵送されなかった場合には、意見通知の郵送時から延長料金の計算をすることになっています(MPEP §706.07(f), §714.13)。但し、この場合であっても、最大延長期間は最終拒絶通知から6ヶ月で変わりはありません。 |