有効出願日


 改正後の102条では、有効出願日(effective filing date)を基準として特許要件の判断がされます。有効出願日は、実出願日(actual filing date)、または、優先日を意味します(35 U.S.C. 100(i))。すなわち、優先権主張等を伴わない出願については実際の出願日が基準となりますが、優先権主張等を伴う出願については先の出願日が基準となります。具体的には、

が、それぞれ有効出願日となります。