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103 [2015/09/29 17:53]
marushima
103 [2016/10/24 11:15]
marushima
ライン 2: ライン 2:
  
  特許要件としての非自明性(nonobviousness)は、米国特許法第103条(35 U.S.C. 103)に規定されています。  特許要件としての非自明性(nonobviousness)は、米国特許法第103条(35 U.S.C. 103)に規定されています。
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 +[[http://​www.craft-ip.com/​recruit.html|{{banner3.png}}]] 
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 35 U.S.C. 103\\ 35 U.S.C. 103\\
ライン 10: ライン 13:
  103条は、102条に規定するような同一の発明が開示されていなくても、発明全体として有効出願日前の当業者にとって先行技術との差異が自明な程度であるならば特許されず、また、特許性は発明された手法の如何によって否定されることはない旨規定しています。日本の特許法における進歩性に相当するものです(日本特許法第29条第2項)。  103条は、102条に規定するような同一の発明が開示されていなくても、発明全体として有効出願日前の当業者にとって先行技術との差異が自明な程度であるならば特許されず、また、特許性は発明された手法の如何によって否定されることはない旨規定しています。日本の特許法における進歩性に相当するものです(日本特許法第29条第2項)。
  
- 2011年法改正により、新規性の基準が有効出願日となったことに伴い、この非自明性の基準も有効出願日に改められました。+ 2011年法改正により、新規性の基準が有効出願日となったことに伴い、この非自明性の基準も[[efct|有効出願日]]に改められました。
  
  2011年法改正前の103条(c)(1)では、発明時に同一人に所有されまたは同一人に譲渡義務があるならば103条は適用されない旨規定されていましたが、改正後の102条(b)(2)(C)の規定により新規性の適用が除外されたため、不要となり削除されました。また、2011年法改正前の103条(c)(2),​(3)では、共同研究契約に基づく成果として相手方がなした発明について規定されていましたが、改正後の102条(c)の規定によって新規性の適用が除外されたため、不要となり削除されました。  2011年法改正前の103条(c)(1)では、発明時に同一人に所有されまたは同一人に譲渡義務があるならば103条は適用されない旨規定されていましたが、改正後の102条(b)(2)(C)の規定により新規性の適用が除外されたため、不要となり削除されました。また、2011年法改正前の103条(c)(2),​(3)では、共同研究契約に基づく成果として相手方がなした発明について規定されていましたが、改正後の102条(c)の規定によって新規性の適用が除外されたため、不要となり削除されました。
103.txt · 最終更新: 2016/10/24 11:15 by marushima