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102exm

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102exm [2015/09/29 13:13]
marushima
102exm [2015/09/29 13:19]
marushima
ライン 3: ライン 3:
 {{:​example.png?​500|}} {{:​example.png?​500|}}
  
- この具体例では、発明者Aが、ある発明対象について発表Aをした後に、1年以内に出願Aをしたものと想定します。一方、発明者Bは、同じ発明対象について、発表Aよりも後に発表Bをして、出願Aよりも前に出願Bをしたものとします。以下では、発明者Aによる出願Aが102条の特許要件を満たすか否かについて検討します。+ この具体例では、発明者Aが、ある発明対象について発表Aをした後に、1年以内に出願Aをしたものと想定します。一方、発明者Bは、同じ発明対象について、発表Aよりも後に発表Bをして、出願Aよりも前に出願Bをしたものとします。以下では、__発明者Aによる出願Aが102条の特許要件を満たすか否か__について検討します。
  
  まず、発表Aは、出願Aよりも前に発明対象を公にしていますので、102条(a)(1)の先行技術になる可能性があります。しかし、発表Aは、発明者A本人による開示行為ですから102条(b)(1)(A)の例外規定が適用されて、先行技術から除外されます。  まず、発表Aは、出願Aよりも前に発明対象を公にしていますので、102条(a)(1)の先行技術になる可能性があります。しかし、発表Aは、発明者A本人による開示行為ですから102条(b)(1)(A)の例外規定が適用されて、先行技術から除外されます。
102exm.txt · 最終更新: 2015/10/07 21:28 by marushima