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102b [2015/09/29 09:59] marushima |
102b [2015/09/29 10:51] marushima |
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[[http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appx-l.html#al_d1fbe1_234ed_52|102条(b)(1)]]は、102条(a)(1)の例外規定です。有効出願日から遡って1年以内の開示(disclosure)については、102条(a)(1)における先行技術にならない旨を規定しています。有効出願日から遡った1年の期間はグレースピリオドであり、この期間内であれば102条(a)(1)の公用等に該当しません。 | [[http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appx-l.html#al_d1fbe1_234ed_52|102条(b)(1)]]は、102条(a)(1)の例外規定です。有効出願日から遡って1年以内の開示(disclosure)については、102条(a)(1)における先行技術にならない旨を規定しています。有効出願日から遡った1年の期間はグレースピリオドであり、この期間内であれば102条(a)(1)の公用等に該当しません。 | ||
- | この102条(b)(1)で例外適用となる開示については、[[102b1a|102条(b)(1)(A)]]および[[102b1b|102条(b)(1)(B)]]に規定されています。 | + | この102条(b)(1)で例外適用となる開示については、102条(b)(1)(A)および102条(b)(1)(B)に規定されています。 |
==== 102条(b)(1)(A) ==== | ==== 102条(b)(1)(A) ==== | ||
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===== 102条(b)(2) ===== | ===== 102条(b)(2) ===== | ||
- | [[http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appx-l.html#al_d1fbe1_234ed_52|102条(b)(2)]]は、[[102a2|102条(a)(2)]]の例外規定です。この102条(b)(2)で例外適用となる開示については、[[102b2a|102条(b)(2)(A)]]、[[102b2b|102条(b)(2)(B)]]、[[102b2c|102条(b)(2)(C)]]に規定されています。 | + | [[http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appx-l.html#al_d1fbe1_234ed_52|102条(b)(2)]]は、102条(a)(2)の例外規定です。この102条(b)(2)で例外適用となる開示については、102条(b)(2)(A)、102条(b)(2)(B)、102条(b)(2)(C)に規定されています。 |
==== 102条(b)(2)(A) ==== | ==== 102条(b)(2)(A) ==== |