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102b

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102b [2015/09/29 09:59]
marushima
102b [2015/09/29 10:51]
marushima
ライン 21: ライン 21:
  [[http://​www.uspto.gov/​web/​offices/​pac/​mpep/​mpep-9015-appx-l.html#​al_d1fbe1_234ed_52|102条(b)(1)]]は、102条(a)(1)の例外規定です。有効出願日から遡って1年以内の開示(disclosure)については、102条(a)(1)における先行技術にならない旨を規定しています。有効出願日から遡った1年の期間はグレースピリオドであり、この期間内であれば102条(a)(1)の公用等に該当しません。  [[http://​www.uspto.gov/​web/​offices/​pac/​mpep/​mpep-9015-appx-l.html#​al_d1fbe1_234ed_52|102条(b)(1)]]は、102条(a)(1)の例外規定です。有効出願日から遡って1年以内の開示(disclosure)については、102条(a)(1)における先行技術にならない旨を規定しています。有効出願日から遡った1年の期間はグレースピリオドであり、この期間内であれば102条(a)(1)の公用等に該当しません。
  
- この102条(b)(1)で例外適用となる開示については、[[102b1a|102条(b)(1)(A)]]および[[102b1b|102条(b)(1)(B)]]に規定されています。+ この102条(b)(1)で例外適用となる開示については、102条(b)(1)(A)および102条(b)(1)(B)に規定されています。
  
 ==== 102条(b)(1)(A) ==== ==== 102条(b)(1)(A) ====
ライン 39: ライン 39:
 ===== 102条(b)(2) ===== ===== 102条(b)(2) =====
  
- [[http://​www.uspto.gov/​web/​offices/​pac/​mpep/​mpep-9015-appx-l.html#​al_d1fbe1_234ed_52|102条(b)(2)]]は、[[102a2|102条(a)(2)]]の例外規定です。この102条(b)(2)で例外適用となる開示については、[[102b2a|102条(b)(2)(A)]][[102b2b|102条(b)(2)(B)]][[102b2c|102条(b)(2)(C)]]に規定されています。+ [[http://​www.uspto.gov/​web/​offices/​pac/​mpep/​mpep-9015-appx-l.html#​al_d1fbe1_234ed_52|102条(b)(2)]]は、102条(a)(2)の例外規定です。この102条(b)(2)で例外適用となる開示については、102条(b)(2)(A)、102条(b)(2)(B)、102条(b)(2)(C)に規定されています。
  
 ==== 102条(b)(2)(A) ==== ==== 102条(b)(2)(A) ====
102b.txt · 最終更新: 2015/09/29 10:57 by marushima