ユーザ用ツール

サイト用ツール


102

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
102 [2015/09/29 18:56]
marushima
102 [2016/10/24 11:15] (現在)
marushima
ライン 2: ライン 2:
  
  2011年法改正により、特許要件としての新規性(novelty)の規定は大幅に修正され、従前の「先発明主義」から「先発明者先願主義(First Inventor to File)」に移行しました。但し、この[[102apl|改正法が適用]]されるのは[[efct|有効出願日(effective filing date)]]が2013年3月16日以降であるクレームを含む出願ですので、しばらくの間は改正前の法律による審査が継続されます。そこで、以下では米国特許法第102条(35 U.S.C. 102)について、2011年法改正後の現行法と改正前の旧法の両者をそれぞれ条文に沿って取り上げます。  2011年法改正により、特許要件としての新規性(novelty)の規定は大幅に修正され、従前の「先発明主義」から「先発明者先願主義(First Inventor to File)」に移行しました。但し、この[[102apl|改正法が適用]]されるのは[[efct|有効出願日(effective filing date)]]が2013年3月16日以降であるクレームを含む出願ですので、しばらくの間は改正前の法律による審査が継続されます。そこで、以下では米国特許法第102条(35 U.S.C. 102)について、2011年法改正後の現行法と改正前の旧法の両者をそれぞれ条文に沿って取り上げます。
 +\\ 
 +\\ 
 +[[http://​www.craft-ip.com/​recruit.html|{{banner3.png}}]] 
 +\\
 ---- ----
  
ライン 12: ライン 15:
  
 ===== 2011年法改正との関係 ===== ===== 2011年法改正との関係 =====
-  * [[102apl|2011年改正法が適用される出願]] +  * [[102apl|改正法が適用される出願]] 
-  * [[102sta|2011年改正法が適用される出願]]+  * [[102sta|施行日を跨ぐ出願の陳述]]
102.1443520601.txt.gz · 最終更新: 2015/09/29 18:56 by marushima