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101 [2015/09/29 17:57] marushima |
101 [2016/10/24 11:16] (現在) marushima |
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| 米国特許法第101条(35 U.S.C. 101)は特許の対象となる発明について規定しています。この101条は、特許法の保護対象(subject matter)を規定するとともに、発明の有用性(utility)を要求しています。 | 米国特許法第101条(35 U.S.C. 101)は特許の対象となる発明について規定しています。この101条は、特許法の保護対象(subject matter)を規定するとともに、発明の有用性(utility)を要求しています。 | ||
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| 35 U.S.C. 101\\ | 35 U.S.C. 101\\ | ||