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101 [2015/09/29 17:57]
marushima
101 [2016/10/24 11:16]
marushima
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  米国特許法第101条(35 U.S.C. 101)は特許の対象となる発明について規定しています。この101条は、特許法の保護対象(subject matter)を規定するとともに、発明の有用性(utility)を要求しています。  米国特許法第101条(35 U.S.C. 101)は特許の対象となる発明について規定しています。この101条は、特許法の保護対象(subject matter)を規定するとともに、発明の有用性(utility)を要求しています。
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 35 U.S.C. 101\\ 35 U.S.C. 101\\
101.txt · 最終更新: 2016/10/24 11:16 by marushima